施設運営・サービス

Service
施設運営・サービス

社協会費・寄付について

本会は、地域の皆様からの会費・寄付金などの「民間財源」や国・県・町からの補助金・委託金などの「公的財源」、介護報酬などの「事業収入」を財源として福祉活動を行っています。

 

 

 

 


 

自立支援事業

生活困窮者自立支援事業

生活困窮者自立支援法で定められた事業の一つで、さまざまな要因により生活が困窮している方の状況に応じて、自立した生活が続けられるように支援を行います。

 

【自立相談支援事業とは】
平成27年4月1日から施行された生活困窮者自立支援法で定められた事業の一つで、健康や仕事、借金、家族関係、ひきこもりなどさまざまな要因により生活が困窮している方一人ひとりの状況に応じて、自立した生活が続けられるように課題を整理し、関係機関と連携をとりながら、計画を作成、計画に基づいた支援を行います。
相談者の主体性や自己決定、自己選択、自分の意思で自立に向けて行動しようとする意欲を重視し、相談者に寄り添いながら助言や連絡調整、就労支援などを行います。

 

【利用できる人】
どなたでもご利用いただけます。一人で悩まず、まずはご相談ください。ご相談内容によっては、より専門的な相談機関を紹介します。

 

【ご相談からご利用までの流れ】
①窓口やお電話でお困りごとをご相談ください。
②相談支援員がお話をお聞きし、問題を整理します。必要に応じて他の適切な専門機関と連携します。
③相談者だけではなく、ご家族や周囲の環境、お悩みの背景などについて相談者と一緒に理解を深め、解決のために必要な支援を考えます。
④相談者と一緒に自立に向けた計画を作成します。作成した計画が適切かどうかを関係機関で話し合い、最終的な支援内容を決定します。
⑤自立への目標に向けて支援を開始します。定期的に評価を行い、必要に応じて調整をします。

 

【関係機関】
社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
TEL:087-861-2233
〒760-0017 香川県高松市番町一丁目10番35号 香川県社会福祉総合センター5F

 

香川県東讃保健福祉事務所 健康福祉総務課
TEL:0879-29-8250
〒769-2401 香川県さぬき市津田町津田930-2

 

 

日常生活自立支援事業

判断能力が不十分な方が、地域で安心して生活するために必要な福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理サービス、書類預かりサービスなどの支援を行います。

 

【日常生活自立支援事業とは】
福祉サービスの利用が措置から契約へと移行するなかで判断能力が不十分な方の意向や意思の決定過程においてサポートすることを目的とした事業です。
社会福祉法第二条に「福祉サービス利用援助事業」として規定されています。
香川県では、香川県社会福祉協議会が実施主体となり、市町社会福祉協議会が委託を受けて直接的なサービスを行っています。

 

【こんなお手伝いをしています。】

福祉サービス利用援助
・福祉サービスについての情報提供や利用手続きのお手伝い
・利用している福祉サービスの苦情を解決するためのお手伝い
・福祉サービス利用料の支払いなど(生活支援員が訪問して、生活の困りごとや心配ごとのご相談を受けます。)

 

日常的金銭管理サービス

・公共料金などの支払いや年金などの受領の確認
・日常生活に必要な生活費の払戻など預貯金の出し入れ
・日常生活の金銭管理についてのお手伝い(生活支援員が訪問して、銀行から生活費を払い戻すお手伝いや、生活費の使い方のアドバイスをします。)

 

書類等預かりサービス
・日常生活の金銭管理に必要な通帳や印鑑の預かり
・定期貯金通帳や年金証書など大切な書類の預かり
<預かれるもの>
年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利書、契約書など)、実印、銀行印など

<預かれないもの>
宝石、骨董品、貴金属など
※「書類等の預かりサービス」のみの利用はできません。

 

その他
・訪問販売で、高額な商品を買わされるのを防ぐ
・日常生活の見守り的な役割を担う

 

【利用対象者】

判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)で、日常生活を送るうえで必要なサービスを自分だけでは利用することが困難な方が対象です。ただし、契約行為が理解でき、ご本人の利用希望の意思が確認できること。
・医師による認知症の診断や、療育手帳・精神保健福祉手帳の有無は問いません。
・必要に応じて、成年後見制度を利用して、福祉サービス利用援助の契約をすることもできます。
・入院、施設入所中の方も利用できます。

 

たとえば…
・自分では上手にお金のやりくりができない。ついつい使いすぎて生活費に困ってしまう。誰かに相談しながら生活できたら安心なんだけどなぁ。
・よく知らない人が出入りしているみたい。食事もあまりとれていないみたいだし、生活環境もあまり良くないようだわ。福祉サービスの利用も必要だと思うんだけど、こんな時どうしたらいいのかしら。
・お金の払戻しや、公共料金の支払いができなくて生活が困っているみたい。通帳をよく無くし、一緒に金融機関へ再発行しに行ったりしているけど、どうしたらいいかなぁ。
・今までは私が金銭管理をしていたけど、環境が変わってできなくなりそう。本人が自分でできるように、だれかにお手伝いしてもらいたい。生活面も心配だし、いろいろ相談できる人が必要。

 

【利用までの流れ】
①お近くの市町社会福祉協議会へご相談ください。
②市町社会福祉協議会にいる専門員が訪問し、ご相談にのります。
③サービスの説明を行い、利用希望の確認をします。
④ご本人の意思を確かめつつ、サービス内容(支援計画)を決めていきます。
⑤契約内容とサービス内容について再度ご本人の意思を確認し、契約締結します。
⑥生活支援員が支援計画に基づいてサービスを提供します。(支援計画の内容は、専門員が定期的に確認し、サービス内容を検討していきます。)

 

専門員とは…

相談をうけて訪問し、ご本人の意思をもとに支援計画を作成し、契約を締結します。また、支援計画については定期的に訪問し、サービスの実施状況を確認します。

 

生活支援員とは…

支援計画にそって、定期的に訪問します。福祉サービスの利用手続きや預貯金の出入れなどのお手伝いをします。

 

【利用料】
相談無料、サービスは1回(1時間程度) 1,500円
※生活保護を受けている方は、補助されるので無料です

 

【安心して利用していただくために】
契約締結審査会
契約をする際に利用者の契約締結能力に疑義がある場合や、支援計画の変更が必要な場合、市町社会福祉協議会から解約の申し出をする場合、困難なケースなどで助言が必要な場合などに専門的見地から審査し、助言をおこないます。

 

運営適正化委員会(運営監視合議体)
本事業の透明性、公正性を確保するため、事業運営全般を監視するとともに、同事業の苦情の解決を図ります。

 

【サービスについて不満や苦情があるときは】
各市町社会福祉協議会
香川県社会福祉協議会 TEL:087-861-8883
香川県運営適正化委員会(運営監視合議体) TEL:087-861-1300

 

 


 

成年後見制度

成年後見センター

判断能力が不十分な高齢者、障がい者及びその関係者が成年後見制度を円滑に利用できるように支援を行います。また専門職による無料相談会を年6回開催する予定です。(要予約)

 

【法人後見人等受任事業】
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が成年後見制度を利用するときに家庭裁判所が選任する成年後見人などを三木町社会福祉協議会が法人として受任をし、家庭裁判所からの監督を受けながら成年後見制度利用者の支援を行う事業です。

 

【成年後見制度とは】
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産相続の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 

成年後見には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

 

●法定後見制度
法定後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。判断能力の程度は、医療機関を受診し、医師の診断で決まります。

 

【利用するには】
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行うことで成年後見制度を利用することができます。申立ては、本人のほか、配偶者や四親等内の親族が行うことができます。本人の判断能力が無く、申立てができる親族がいない場合には、住所地の市町村長が申立てを行うことができます。
※三木町社会福祉協議会が成年後見人などを受任することを希望する場合には、事前に下記の問い合わせ先へご相談ください。

 

【法定後見でできる支援】
生活を支援するために必要なこと
・日常生活の見守り(定期訪問)
・入退院の手続き
・施設入所契約
・福祉サービスの利用契約
・役所の手続き

 

財産を守るために必要なこと
・預貯金通帳や印鑑などの重要書類の管理
・公共料金や税金、福祉サービス利用料などの支払い
・本人にとって不利益な契約を結んだ場合の取り消し(申立ての際に取消権の付与が必要です)

 

【法定後見でできない支援】
・介護や家事などの事実行為
・日用品の購入など日常生活に関する行為の取り消し
・予防接種や手術など医療行為の同意
・入院や施設入所の際に必要な身元引受人や連帯保証人になること
・養子縁組、結婚・離婚などの身分行為に関すること
・その他登記事項証明書に記載のないこと

 

【成年後見人などへの報酬について】
家庭裁判所が本人の財産や支援の内容に応じ、成年後見人などの申立てにより、支給の有無や金額を決定し、本人の財産から支払われます。

 

●任意後見制度
将来、判断能力が低下した時に備えて、施設への入所など身上に関する事務や財産の管理を行う人(任意後見人)をあらかじめ選び、その内容と方法を決めておく制度です。

 

【利用するには】
本人と将来代理人として法律行為をしてもらう人(任意後見受任者)で、公証人が作成する公正証書による「任意後見契約」を結んでおきます。
本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じます。
申立てができる人は、本人または配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者で、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

 

【任意後見人ができること】
任意後見人は、任意後見契約で定められた代理権のみが与えられます。(同意権・取消権は与えられません。)

 

【任意後見人や任意後見監督人への報酬について】
任意後見人への報酬は、本人と任意後見受任者との間で決めておきます。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定をします。

 

 

 


 

相談事業

無料法律相談

弁護士が対応します。年4回の開催を予定しており、開催日は、その都度、町の広報等で周知を行います。(要予約)

住民の皆様が気軽に弁護士に相談できる場を提供するために、定期的に、無料法律相談を実施しています。

開催日:3か月ごとに実施
相談時間:午前9時30分~午後4時20分まで(相談時間:1人40分以内)
場所:三木町防災センター
※完全予約制。予約は、電話か窓口で受付けています。予約時間は、先着順に選んでいただいておりますので、希望にそえない場合があります。

 

心配ごと相談

民生委員・児童委員が地域住民の日常生活のあらゆる相談に応じ、適切な助言及び援助を行います。(相談日:毎月第1及び第3水曜日の午前10時から午後3時まで)

民生委員児童委員が相談員となり、住民の皆様の心配ごとの相談にのります。お悩みを聞かせていただき、解決の一助としていただけることを目的に開催しています。

開催日:毎月第1水曜日、第3水曜日
受付時間:午前10時~午後3時まで
場所:三木町農村環境改善センター

 

 

 


 

子育て支援

ひとり親家庭学習支援教室

ひとり親家庭の小・中学生を対象に、学習意欲の向上及びボランティアとの交流を目的に開催します。(開催日:毎月2回日曜日の午後1時30分から午後3時30分まで)

経済的な理由などで十分な学習の機会が得られない子どもたちを対象に、学習の場を提供し、基礎的な学力を身につけることをめざし、学習支援教室を開設します。

対象:町内に在住するひとり親家庭の小学生と中学1・2年生
定員:30名※定員に達するまで、受付期間以降も随時受付します。
日時:毎月第2・4日曜日 午後1時30分~午後3時30分
場所: 三木町老人福祉会館あけぼの荘(香川県三木町井上1966番地5)※会場までの送迎は保護者
内容:学生ボランティアが、学校の宿題や自主学習などを支援します。
費用:無料

 

 

 

 


福祉用具等貸し出し

福祉用具貸出事業

住民の方々から寄せられた寄付金を活用して、車いす、チャイルドシート及びベビーカー等の福祉用具を無料で貸出しています。(一部用具には、返却前にクリーニングに出していただきます。)

 

【貸出可能な福祉用具一覧表】


※ベビーベッドは、平成28年4月から貸出しを始めました。

 

【貸出対象者】
福祉用具の貸出を受けられる方は、上記の表にある福祉用具を一時的に必要とする次のいずれかに該当する三木町内在住の方です。

・不慮の事故(災害を含む)、疾病、高齢などにより、日常生活に支障をきたしている在宅者
・介護保険の認定を受けている方(介護保険で上記の表にある福祉用具を借りられる方は利用できません。)
・乳幼児のために利用する方

 

 

伝統芸能用具貸出事業

伝統芸能の体験を通して、世代間交流及び地域コミュニティの活性化、並びに伝統文化の継承や振興を図ることを目的に獅子舞セットを無料で貸出しています。

令和2年4月1日から伝統芸能用具の貸出申請先が三木町役場(生涯学習課)から三木町社会福祉協議会へ変更になりました。伝統芸能用具の貸し出しについて、詳しくは、「三木町社会福祉協議会伝統芸能用具貸出要綱」をご覧ください。なお申請の際は、「伝統芸能用具借用申請書」をご利用ください。

 

 

 

 


おいでまいサロン

地域住民が自主的に運営し、近くの集会場等に気軽に集い、ふれあいを通して生きがいづくり、仲間づくりの輪を広げる活動に対して支援を行います。

 

【おいでまいサロンとは】
一人暮らしや家の中で過ごしがちな高齢者、地域住民(ボランティアなど)が近くの集会場などに気軽に集い、協働で企画し活動内容を決め、ふれあいを通して生きがいづくりの輪を広げることを目的とした活動です。

 

【活動の目的】
・生きがいづくり、仲間づくり
・ご近所同士で見守り・安否確認
・閉じこもり防止
・地域のつながりを深める
・歩いていける地域の居場所づくり

 

【活動をはじめたい方へ】
地域住民が運営主体となって活動の目的に沿った活動を企画・実施していただくこととなります。

活動をするために必要なこと
・会員を集め、おいでまいサロン活動団体登録票や会員名簿を三木町社協へ提出する。
・助成金申請を行う。
・実績報告を三木町社協へ提出する
※活動中のケガや事故等を想定し、団体障害保険等に加入されることをお勧めします。

 

 

福祉出前講座

福祉出前講座は、地域や教育機関からの依頼により、社会福祉協議会の職員が地域等へ出向き体験等の講座を行うことで、助けあいや思いやりの心を育て、各団体、グループが様々な人と自ら関わりを持ち、活動の活発化のきっかけとなることを目的に実施しています。

 

 

 

 


 

ボランティア

三木町ボランティアセンター

三木町ボランティアセンターは、誰もが住み慣れた三木町で、子どもから高齢者まで地域の中で元気に楽しく暮らせるよう、自ら進んで自分たちができることで、まちづくりや地域に役立つ活動を支援するため、ボランティアに関する相談や地域活動の情報を収集・提供したり、ボランティア活動を「している人(グループ)」、「したい人」、「紹介してほしい人」をつなげるコーディネートを行っています。

 

【ボランティア登録】
三木町ボランティアセンターでは、個人またはグループを問わず、町内でボランティア活動を行っている方の登録を募集しています。

登録の方法
①三木町社協窓口にお越しください。
②ボランティア登録申込書に必要事項を記入していただきます。
③登録完了

 

【ボランティア活動の依頼】
三木町ボランティアセンターでは、ボランティア活動の依頼を受け付けています。
ボランティアの必要な方、他のボランティアと一緒に活動したい等ご要望があれば、お気軽にお問い合わせください。
※依頼内容によっては、引き受けいただける方がすぐに見つからない場合があります。

 

【ボランティア保険】
三木町社会福祉協議会が受付窓口となり、全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と団体契約を結び、三木町でボランティア活動をしている個人やグループがボランティア活動中にさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を保障する保険です。

 

 

 

 


障害福祉サービス

居宅支援事業(居宅介護・重度訪問介護・移動支援)

【居宅支援事業(居宅介護・重度訪問介護・移動支援)】
障がい者・障がい児を対象に、在宅において生活する上で必要な入浴、食事、排泄、家事、移動等の支援を行います。

 

【障がい児通所支援事業(児童発達支援・放課後デイサービス)】
障がい児を対象に、個別及び集団活動(音楽・スポーツ・アート・クッキング等)を通して、日常生活に必要な基本的生活習慣の習得ができるように支援を行います。

 

【障がい者就労支援事業(就労継続支援B型)】
障がい者を対象に、作業活動を通して、必要な知識及び能力の向上のために訓練を適切かつ効果的に行い、就労の機会を提供できるように支援を行います。

 

三木町在住の方を対象に、三木町社会福祉協議会のホームヘルパーがご自宅に訪問し、介護を必要とされる方の日常のお手伝いをします。

利用するためには三木町役場福祉介護課で介護保険の申請手続きを行い、要支援・要介護認定を受けてください。お近くの居宅介護支援事業所へ相談し契約を結び、 ケアマネージャーに利用計画を立ててもらうことでサービスが利用できます。

 

【障害福祉サービス】
●居宅介護・重度訪問介護
障がいのある方が、ご自宅において自立した日常生活を安心して送っていただくためにホームヘルパーが訪問し、身体介護(食事、排せつ、身体の清拭、入浴、衣類の着脱など)や家事援助(掃除、洗たく、買い物、調理など)を行います。

 

●移動支援事業
障害のある方が、自立した日常生活及び余暇活動など社会参加のための外出の支援をホームヘルパーが行います。利用するためには三木町役場福祉介護課又はお近くの相談支援事業所に相談をし、当該サービスの支給決定を受けてください。支給決定後、相談支援事業所の相談員に支援計画を立ててもらうことでサービスが利用できます。

 

【営業日・サービス提供時間帯】
月曜日から土曜日(12月29日~1月3日までを除く。)
受付時間:月~金 午前8時30分~午後5時15分
サービス提供時間帯:月~土 午前8時30分~午後5時30分

事業所名
介護保険:三木指定訪問介護事業所(事業所番号 3771300088)
障害福祉:三木指定居宅支援事業所(事業所番号 3713400038)

 

 

障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス)

利用者の発達状況を把握し、日常生活に必要な基本的生活習慣の習得を援助するとともに、個別及び集団の療育を通じて社会生活に対応できるように支援を行っています。

 

ご利用までの流れ
①電話で当事業所へお問い合わせください
②施設見学
③面接
④契約
⑤利用開始

 

開所日:月曜日 ~ 土曜日
休館日:日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日)
開所時間:午前9時~ 午後6時
サービス提供時間:午前9時30分~午後6時、午前9時~午後5時(長期休暇)
利用定員:10人(児童発達支援と放課後等デイサービスを合わせて
送迎:東部支援学校及び三木町立小・中学校から事業所、事業所から自宅
※送迎範囲は要相談

 

 

就労継続支援B型事業

利用者が自立した生活を営むことができるように、作業活動等を通して、就労に向けて必要な知識及び能力の向上のために訓練を適切かつ効果的に行い、就労の機会を提供できるように支援を行っています。

 

【ご利用までの流れ】
①電話で当事業所へお問い合わせください
②施設見学・利用体験
③面接
④契約
⑤利用開始

 

【主な活動内容】
①企業等からの請負作業(ボルト組立て、包装資材糊貼り、菓子などの箱詰め、袋物加工、包装など)
②施設外就労(清掃、草抜き、農作業など)

 

【利用定員】
20人

 

【送迎】
①自宅から事業所
②事業所から自宅
※送迎範囲は要相談

 

【開所日】
月曜日~土曜日

 

【休館日】
日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日 ~ 1月3日)

 

【サービス提供時間】
午前9時30分~ 午後3時30分

 

 

 


 

介護保険サービス

訪問介護事業(ホームヘルパー)

介護認定を受けている方を対象にホームヘルパーが身体介護(職位、入浴、排泄、衣類の着脱等)や生活援助(掃除、調理、買い物等)の支援を行います。

 

【介護保険サービス】
介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成するケアプランに基づいて、ホームヘルパーがご自宅に訪問し、身体介護(食事、排せつ、身体の清拭、入浴、衣類の着脱など)や生活援助(掃除、洗たく、買い物、調理など)を行います。

 

 

 

 


 

その他の事業

施設の管理運営(三木町防災センター・みきの家・平木コミュニティ会館)

●三木町防災センター
三木町防災センターは、地域住民の防災意識向上と災害時の対応を支える拠点です。防災教育や訓練、災害シミュレーションを提供し、非常時には指揮所や避難所として機能します。備蓄も行い、安心な町づくりに貢献します。

 

 

 

●みきの家
利用者の発達状況を把握し、日常生活に必要な基本的生活習慣の習得を援助するとともに、個別及び集団の療育を通じて社会生活に対応できるように支援を行っています。

詳しくはこちら

 

●三木町老人福祉センター 平木コミュニティ会館
【部屋の貸出しについて】
部屋の貸出しについては、平木コミュニティ会館までお問い合わせください。(受付時間 午前10時~午後6時)なお、業務の都合により貸出しできない場合があります。

 

【利用案内】
・入館料
60歳以上の者:250円
12歳以上60歳未満の者:300円
6歳以上12歳未満の者:150円
※6歳未満は、無料とする。町外の者が使用する場合は、本表で定める入館料の5割増しの額とする。ただし、入館料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

 

・ 回数券(入場回数券11枚つづり)
60歳以上の方: 2,500円
12歳以上60歳未満の方: 3,000円
6歳以上12歳未満の方:1,500円

 

・部屋の貸出し
ふれあい休憩室
基本料金(3時間以内):2,000円
超過料金(1時間あたり):600円

 

教養娯楽室(1室あたり)
基本料金(3時間以内):1,000円
超過料金(1時間あたり):300円

 

【使用上の注意】
以下の場合、使用許可することができません
・公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
・三木町老人福祉センター又は付属備品を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
・管理運営上支障があると認めたとき。
・その他使用規定に違反し、使用不適当と認めるとき。

 

【休館日・開館時間】
休館日:毎週日曜日・月曜日・年末年始(12月29日~1月3日まで)

開館時間:午前10時~午後6時まで(入浴は午前11時~午後5時まで)

 

 

 


 

共同募金活動の推進・日赤事業の推進

【共同募金会災害義援金について】
香川県共同募金会では、社会福祉法人中央共同募金会の協力依頼を受け、次のとおり、災害義援金を募集しています。

 

 

 

【その他の災害義援金について】

 

 

思いやりネットワーク事業

思いやりネットワーク事業は、県内の関係機関・団体が協働し、支援を必要とする人を地域全体で支える取り組みです。訪問や相談支援を行い、生活に困難を抱える人が住み慣れた地域で自立できるよう支援します。
また、地域ネットワーク会議を開催し、関係者間の情報共有や連携を強化しています。地域社会全体で支え合う仕組みを築き、誰もが安心して暮らせる環境の実現を目指しています。

救急医療情報キット(みき絆ネット)の配布事業

【みき絆キット(救急医療情報キット)】
三木町社会福祉協議会では、病気等の救急時に迅速な医療活動を受けられる体制を整え、高齢者の安心・安全を確保することを目的に救急医療情報キット(みき絆キット)を希望者に無料で配布しています。
平成24年度から配布を開始し、平成24年度末までに、町内の約980世帯に配布しています。

 

【みき絆キットとは】
一人暮らし等の高齢者が、自宅で具合が悪くなり救急車を呼ぶなど万が一の時に備えるための器具です。
救急活動に必要な氏名、生年月日、かかりつけ医及び治療中の病名又は既往症、血液型、どんな薬を飲んでいるか、緊急連絡先などの情報を救急医療情報カードに自分で記入し、円筒型のプラスチック容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておきます。
万が一のときにかけつけた救急隊員が冷蔵庫から取り出し、適切な救急医療活動のために活用します。

 

配布対象者は三木町に居住している
①70歳以上で一人暮らしのもの
②70歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

 

【「みき絆キット」ご利用上の注意】
ご利用にあたっては、次の点をご了承ください。
①玄関ドアの内側にシールが貼られている場合は、本人及び家族等の同意を得ることなく、救急隊員が冷蔵庫を開けて「みき絆キット」を取り出すことがあります。
②「みき絆キット」は、救急隊が救急活動に必要と判断したときに活用します。そのため、救急活動の内容によっては活用されない場合があります。
③救急活動において、搬送先の医療機関を決める場合、症状等の状況では救急医療情報カードに記載された「かかりつけ医療機関」に搬送されない場合があります。
④「みき絆キット」は、各個人で管理、保管をお願いします。また、救急医療情報カードの情報について変更がある場合は、その都度、内容を書き換えてください。

【配布を受けるためには】
地元民生委員児童委員を通じて三木町社会福祉協議会までお申出ください。

 

 

 


 

生活福祉資金貸付事業

【生活福祉資金の貸付け】
低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な支援を行うことにより、その経済的自立及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的として、生活福祉資金の貸付けを行っています。

 

【貸付制度の種類】
●総合支援資金:生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費
失業者など、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導など)と生活費および一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより、自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの条件にも該当する世帯に対して貸付ける資金
①低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
②資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること。
③現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住宅の確保が見込まれること。
④実施主体及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を行うことに同意していること。
⑤実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること。
⑥失業給付、就職安定資金融資、生活保護、年金などの他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと。

 

●教育支援資金:教育支援費、就学支度費
低所得世帯に属する者が高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等過程などを含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校に就学あるいは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金

 

●福祉資金:福祉費、緊急小口資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対して、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれ、必要な経費として貸し付ける資金

 

●不動産担保型生活資金:不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯若しくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金

 

不動産担保型生活資金
<貸付対象要件>
①原則65歳以上の世帯で、配偶者と親(配偶者の親を含む)以外の同居人が居ないこと。借入申込者の世帯が住民税非課税か均等割課税程度の低所得者世帯
②当該不動産が借入申込者の単独所有、又は同居の配偶者との共有であること。建物のみの所有や集合住宅(マンション)は対象外
③当該不動産に担保権等(抵当権・賃借権等)が設定されていないこと。土地の評価額が一定の基準以上

 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金
<貸付対象要件>
①原則65歳以上の高齢者世帯
借入申込者がこの制度を利用しなければ、生活保護の受給を要すると福祉事務所が認めた場合
②当該不動産が借入申込者の単独所有、又は同居の配偶者との共有であること
集合住宅(マンション)は対象、建物のみの所有は対象外
③当該不動産に担保権等(抵当権・賃借権等)が設定され、土地・建物の評価額が一定の基準以上

 

【貸付対象】

香川県内に居住している次の条件のいずれかに該当し、貸付け後に経済的自立や貸付金を返済できる見込みのある世帯
①低所得世帯(世帯の収入が一定基準内の世帯)
②障害者世帯(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人の属する世帯)
③高齢者世帯(65歳以上の高齢者の属する世帯)

 

【貸付の対象とならない人】
①生活福祉資金以外の法律・制度(日本学生支援機構、母子寡婦福祉資金、その他公的資金の借り入れなど)の利用ができる人の属する世帯
②すでに生活福祉資金などを借入れて、滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人

 

【貸付利子】
①総合支援資金・福祉費(福祉資金)
・連帯保証人を立てる場合は無利子
・連帯保証人を立てることができない場合は年1.5%
②教育支援資金・緊急小口資金(福祉資金)
無利子
③不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金
年3%又は当該年度における4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率

 

【延滞利子】
最終償還期限を過ぎた場合は、残元金に対して年10.75%の延滞利子が加算されます。

 

【償還期間】
貸付資金、貸付金額により異なります。

 

【申込方法・手続き】
①申込相談窓口
社会福祉協議会(又は担当の民生委員)
(要保護世帯向け不動産担保型生活資金については、お住まいの地域の福祉事務所)
②連帯保証人
原則として1人必要。ただし、連帯保証人を立てることができない場合でも貸付け可能
※緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金については不要
③連帯借受人
就職、転職、就学又は技能を修得するために、福祉費又は教育支援資金を借入れる場合は、生計中心者が連帯借受人として加わることが必要
その場合は、原則として連帯保証人は不要
④添付書類
資金の種類により異なりますので、相談窓口で確認してください。

 

【申込方法・手続き】
申込み窓口:三木町社会福祉協議会又は香川県社会福祉協議会
社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
住所:香川県高松市番町1-10-35 香川県社会福祉総合センター内
生活福祉資金専用番号:087-861-5613
ホームページ:https://www.kagawaken-shakyo.or.jp/consultation/kashitsuke2.html

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